■宅地建物取引主任者賠償責任補償制度
本制度で補償の対象となる業務とは、宅地建物取引主任者が適正に遂行した次の業務です。
(1)宅地建物取引業法第35条に定める・・・ 「重要事項の説明等」
(2)宅地建物取引業法第37条に定める・・・ 「書面の交付」
※重要事項説明書は、協会制定書式を充足した重要事項説明書を使用します。
宅地建物取引主任者が、日本国内において宅地建物取引業法に基づき遂行する業務での
起因して提起された損害賠償請求について、法律上の損害賠償責任を負担します。
(1請求あたり最大5,000万円)
本制度でお支払する保険金の種類は下記のものです。
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損害賠償金 | ●重要事項説明書への誤記、調査ミス ●隣接する建て売り物件の取り違え ●建物構造の問題 ●登記簿のタイムラグの問題等で、顧客に損害を与えたとして取引主任者が負担する法律上の損害賠償金。 |
●仲介責任賠償保険加入窓口 社団法人全日本不動産協会 東京都千代田区紀尾井町3-30 全日会館 TEL:03-3263-7030 |
●引受保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京法人営業部営業第三課 東京都渋谷区代々木3-25-3 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル |